サステナビリティ

人権への取り組み

シグマグループの
人権方針を
策定しました

シグマ紙業株式会社およびそのグループ会社(以下、シグマグループと表記)は「社業を通じて社会・文化の進展に貢献する」という社是のもと、サステナビリティビジョン「社業を通じて、地球環境の保全と持続可能な社会の実現に寄与する」を掲げています。

シグマグループは持続可能な社会の実現には人権の尊重が不可欠であるという認識のもと、事業活動に関わるすべての人の人権を尊重する責任を果たすために、その指針としてシグマグループ人権方針をここに定めます。

シグマグループ
人権方針

  1. 基本的な考え方
    シグマグループは、国際連合の「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、すべての人の基本的人権について規定した「国際人権章典」と中核的労働基準を定めた「労働における基本原則および権利に関するILO宣言 」にて規定された原則を尊重します。また、事業活動を行う国または地域における法と規制を遵守します。
  2. 適用範囲
    本方針は、シグマグループの全役員および従業員に適用されます。また、シグマグループの製品・サービスに関係するお取引先様に対して、本方針への理解と支持を求め、ともに人権尊重に取り組みます。
  3. シグマグループが重要と考える人権課題
    シグマグループにとっての人権に関する重要課題を「シグマグループ基本方針」によって特定し、これらの課題に対する取り組みを推進します。

    シグマグループ基本方針で特定されている重要課題
    1) 基本的人権の尊重
    2) 従業員の権利の尊重
    3) 強制労働などの禁止
    4) 児童労働の禁止
    5) 労働時間への配慮
    6) 適切な賃金の支払い
    7) 差別、ハラスメントの禁止
    8) 公正な処遇
    9) 結社の自由、団体交渉権の尊重
  4. 責任者
    本方針は代表取締役社長が実行に責任を持ち、社長から権限移譲された各部門の担当者が人権尊重の取り組みを推進します。
  5. 人権デュー・ディリジェンス
    シグマグループは、人権デュー・ディリジェンスの仕組みを構築し、シグマグループが社会に与える人権に対する負の影響を特定し、その防止および軽減を図ります。
  6. 救済措置
    グマグループの事業活動において、人権に対する負の影響を引き起こしたことが明らかになった場合、適切な手続きを通じてその救済に取り組みます。
  7. 教育・研修
    本方針がすべての事業活動に組み込まれ、効果的に実行されるよう、シグマグループの役員と従業員に対し、適切な教育を行います。
  8. 対話・情報開示
    シグマグループは社内外のステークホルダーとの対話や協議を通じて、人権への取り組みを進めて行きます。また人権に関する取り組みをウェブサイト等で開示します。
  9. 改訂・見直し
    本方針は社会環境および当社を取り巻く事業環境の変化に応じて、改訂と見直しを行います。

本方針は取締役会による承認を得ており、代表取締役により署名されています。

  

制定 2024年9月1日
シグマ紙業株式会社
代表取締役社長
山口 英一



シグマグループ
基本方針について

シグマ紙業では基本的人権の尊重、従業員の権利および労働に関する各種法令の遵守、差別やハラスメントの禁止を基本方針として策定しました。

シグマグループ
基本方針

  1. 基本的人権の尊重
    関連法規制を遵守することのみならず、ILO 中核的労働基準を含む国際的な人権基準を参照し、労働者の人権を尊重します。
  2. 従業員の権利の尊重
    従業員(正社員、契約社員およびパートタイマー・アルバイト)の法令上および契約上の権利を尊重し、これを保護します。雇用条件については、事業活動を行う国・地域において適用される労働法令を遵守します。
  3. 強制労働などの禁止
    従業員に強制、拘束、非人道的な囚人労働・奴隷労働・年季奉公労働を行いません。また、従業員の就業を強制することなく、従業員の離職や雇用を自ら終了する権利を尊重します。
  4. 児童労働の禁止
    法令で定められた就業最低年齢に満たない児童を採用しません。なお、18 歳未満の若年従業員を夜勤や残業など、健康や安全が損なわれる可能性のある危険業務に従事させません。
  5. 労働時間への配慮
    従業員の働く地域の法規制上定められている限度を超えて労働させません。国際的な基準を考慮した上で従業員の労働時間・休日を適切に管理します。
  6. 適切な賃金の支払い
    各国・地域で適用される賃金法令に従って、最低賃金、時間外労働の賃金、割増賃金を従業員に支払います。
  7. 差別、ハラスメントの禁止
    各国・地域の法令遵守、文化尊重はもとより、人種、性別、性的指向、性自認、年齢、国籍、言語、宗教、障がい、出自、財産その他の身分、地位などによる一切の差別を行いません。
    セクシャルハラスメントやパワーハラスメントなど、人権を侵害する一切の言動や行為を行いません。
  8. 公正な処遇
    適正な人事評価に基づき従業員を公正に処遇します。
  9. 結社の自由、団体交渉権の尊重
    従業員の結社の自由および団体交渉権を尊重し、職場と雇用条件に関する問題を解決するために、従業員との適切なコミュニケーションを行います。

制定 2022年3月21日
シグマ紙業株式会社